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2022年03月08日
【お知らせ】石綿有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります。
かねてより石綿対策の規制が強化されておりますが、令和4年4月から一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務となります。

組合員の方で対象となる方は少ないかと思われますが、古い住宅や倉庫等を改修・解体する際は、石綿が含まれている場合が考えられますので、対応へのご準備をお願いします。

詳しい情報は、下記厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」をご確認ください。

石綿総合情報ポータルサイト→https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

組合事務局より